賃貸物件の契約や退去時にしばしば問題となる原状回復。賃借人と貸主の双方にとって、負担範囲や修繕の義務が曖昧だとトラブルに発展することがあります。
不動産業を行ううえで、原状回復に関する基礎知識やガイドラインを理解しておくことは、円滑な契約・退去手続きを進めるために非常に重要です。
本記事では、国土交通省のガイドラインや裁判例に基づく重要なポイントを整理し、具体的なトラブル事例や対策方法を分かりやすく解説します。
原状回復とは何か

まずは原状回復の基本的な概念や背景となる制度について押さえておきましょう。
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、入居時と同じ状態に近づけることを指します。ただし、通常の生活による汚れや経年劣化までを完全に元に戻すわけではなく、故意や過失による損傷部分を修繕するのが大きな目的です。これを明確に理解していないと、貸主・借主の双方で修繕費の負担範囲があいまいになりがちです。
そもそも原状回復の考え方は、借主が部屋を使っている間に故意または不注意で生じた損傷を元に戻すという民法上の義務に基づきます。ただし、賃貸借契約の特約などによって細かいルールが定められている場合もあり、実務ではそれらを総合的に判断して費用負担を決める必要があります。
国土交通省のガイドラインでは、日常生活で避けられない損耗については貸主負担であることが明確に示されています。申告や相談が遅れることで修繕費が増大するケースもあるため、物件を管理する立場としては、入居者とのコミュニケーションを意識しながら、ルールの周知や定期点検を行うことが重要です。
原状回復の定義
賃貸住宅において原状回復とは、故意・過失など入居者の責任で生じた損傷を修繕し、契約当初と同様もしくは近い状態に戻すことを指します。一方、通常の居住や経年劣化によって生じる汚れや摩耗は、入居者が賠償する対象にならないのが基本的な考え方です。
もし契約内容で原状回復の範囲が漠然としていると、退去時に「どこまでが入居者負担なのか」が不透明になり、最終的にトラブルへと発展する可能性があります。そのため、不動産業を営むのであれば、契約書や特約で定義を明示しておくことが望ましいでしょう。
原状回復義務の法的根拠
原状回復義務は、民法第621条などを根拠にしています。賃貸借契約に基づき、借主は賃貸物件を使用収益する代わりに、契約終了時には物件を適切な状態に戻す責務があるという解釈です。ただし、その範囲については法律だけでは明確化しておらず、実務上はガイドラインや裁判例をもとに判断されます。
借主が責任を負うのは、基本的に通常の使用範囲を超えた損傷であり、例えばタバコの焦げ跡やペットによる傷が典型例です。どこまでを過失とみなすかはケースバイケースですが、貸主・借主共に法的根拠を理解しておくと、不要な対立を避けやすくなります。
国土交通省のガイドラインと意義
原状回復における一般的な考え方を整理し、トラブルを防ぐために作成されたのが国土交通省のガイドラインです。1998年に初めて制定されて以降、裁判事例やQ&Aの追加などが行われ、実務上の参考資料として重宝されています。
このガイドラインには修繕費用の負担区分や判定基準が示されており、貸主と借主間の合意形成に活用できます。不動産業をするうえでは、この内容を把握することで、入居時や退去時に発生しやすい対立を未然に防ぎ、円滑な手続きをサポートすることが期待できます。
経年変化や通常損耗との違い
物件には年数の経過とともに自然な劣化が発生します。壁紙の色あせや設備の老朽化などは、借主の使用状況とは無関係に進行するため、通常は貸主が負担すべき部分とされています。
一方、居住者の故意や不注意によって発生したキズや汚損は、経年変化とは区別して扱われます。そのため、古い設備でも著しい破損が借主側の過失によるものだと認定された場合には、借主側が修繕費用を負担する可能性が高まります。
民法改正に伴う原状回復の変更点
近年の民法改正により、賃貸借契約に関するルールが一部明確化されました。例えば敷金の扱い方や原状回復に関する規定の明示により、これまで不透明だった費用負担の範囲が整理されています。
実務的には、契約締結前に特約の有無や敷金の精算ルールなどをよろしく確認し、改正後の条文に基づいて適切に対処することが大切です。不動産業者としては、最新の法改正情報を常にアップデートする必要があります。
原状回復をめぐるトラブルの事例

実際に起こりやすいトラブル事例を知ることで、未然防止や適切な対処を図ることができます。
原状回復をめぐる争いは、費用負担の割合や修繕の範囲をめぐって生じることが多いです。事前にガイドラインや契約書を確認していても、実際に生活する中で設備故障や破損が起きると、どちらが責任を負うかで揉めるケースがあります。裁判例にも類似のケースが多く見られ、注意が必要です。
例えば壁紙のわずかなキズや汚れでも、入居者の不注意によるものか、それとも時間経過による劣化なのかの判断が曖昧だと衝突に発展します。こうしたトラブルの多くは、契約前や入居時の状態把握・報告体制が不十分だったり、ガイドラインを十分に理解していないことが原因です。
以下の具体的な事例を知っておくことで、現場で起こり得るトラブルを想定しながら、貸主も借主もスムーズに対応しやすくなるでしょう。
よくあるトラブルケース
日常的に多いトラブルとしては、「敷金がどれだけ返還されるのか」「修繕費が高額すぎるのではないか」などの費用面の問題が挙げられます。とくに、退去直前に壁紙の剥がれや床のキズが見つかり、どちらが修繕費を負担するかでもめる事例はよく聞かれます。
また、タバコのヤニ汚れやペットによる傷といった、明確に借主の管理範囲にある損傷が起因となることも少なくありません。相手がどの程度の損害を認めるかはケースバイケースですが、直ちに写真や見積書を提示するなど早めの対応が重要です。
貸主と借主の費用負担の争い
一番多い争点が、修理費用の全額をどちらが負担するかについての衝突です。借主は「経年劣化を含む部分に対する負担はしたくない」、貸主は「過失による損傷なら弁償してほしい」と主張しがちなため、両者の認識が合わないとトラブルに発展します。
修繕費に関する合意形成をスムーズにするためには、ガイドラインに沿った判断材料を提示し、経過年数や使用状況を踏まえた費用算定を行うことが有効です。
設備の故障や破損に関する責任問題
エアコンや給湯器などは、通常の使用でも長期間にわたり機能が低下し故障する可能性があります。こうした設備は貸主の所有物であるケースが多く、老朽化による故障は貸主負担が原則です。
ただし、フィルターの清掃を怠るなど借主の管理不足で故障が起きた場合は、修理費の一部もしくは全額を負担する可能性があります。賃貸契約書の特約に設備管理について明記されているかを確認しておきましょう。
畳やフローリング・壁紙の破損問題
生活の中で最も目立ちやすいのが畳やフローリング、壁紙の傷や汚れです。普段の生活で軽微に傷つく程度であれば通常損耗として扱われることも少なくありません。
しかし、ペットの爪痕や大きな擦り傷、タバコの焦げなど、故意・過失が疑われる場合には原状回復義務の対象となる可能性が高いです。修繕範囲が広がるほど費用はかさむため、早めの対処が大切です。
裁判例に見るトラブル
トラブルが長引いて裁判になった事例を振り返ると、費用負担の判断基準は「賃借人の過失の有無」「ガイドラインへの適合性」「契約書の特約内容」などがカギとなっています。契約前から十分な説明がなかったことが争点になるケースも見受けられます。
判例を踏まえると、話し合いの段階で客観的データや適正な見積もりを提示し、双方納得できる根拠を示すことが争いを防ぐ近道であることがわかります。
善管注意義務違反の判定
借主は賃借物を善良な管理者の注意をもって使用しなければならないという善管注意義務を負います。これに違反する形で生じた損傷ならば、借主が修繕費用を負担すべきと裁判所が判断するケースが多いです。
例えば、タバコのポイ捨てで床が焦げたり、エアコンのフィルターを全く掃除せずに故障させたような場合が典型例です。裁判例によっては貸主の管理責任が問われる場合もあるため、貸主も定期的な点検や設備管理のルールを整備する必要があります。
退去時の清掃義務に関する判例
退去時の清掃義務も争点となることがあります。裁判例では、一般的な範囲のハウスクリーニング費用は原則として貸主が負担するものとされたこともあります。しかし、明らかに掃除を怠って汚れを放置したような場合には、借主が一部費用を負担すべきと結論づけられることもあるのです。
適切な日常清掃や点検を行うことで不要な費用負担を防げるため、退去時に慌てないためにも事前のお手入れが大切です。
ガイドラインの概要と重要ポイント

国土交通省のガイドラインを踏まえた、貸主・借主双方の負担区分や注意点を整理します。
ガイドラインでは、通常損耗と故意・過失による損耗をしっかり分けて考えるよう推奨しています。基本的に、普通に暮らす中で発生した汚れやキズは貸主負担となり、故意・過失による破損は借主負担となることが大原則です。
また、経過年数や耐用年数を踏まえ、修繕に要する費用を一部軽減する考え方も示されています。不用品や古い設備への修繕を全額請求するのは、公平性の観点から問題が大きいため、実務では耐用年数の考慮が重要視されます。
ただし、特約条項を設けることでガイドラインの原則とは異なる負担割合を設定できる場合があります。契約時に特約として明記されていれば、後のトラブルを防止するうえでも有効です。
貸主負担と借主負担の違い

ガイドラインでは、貸主が責任を負うべき費用と借主が負担すべき費用が細かく整理されています。具体的には、通常使用による壁紙の汚れや設備の経年劣化などは貸主負担が基本です。
一方、借主の過失で生じた破損や汚損、または故意に付けた傷などは借主負担とされます。明らかに管理が不十分だった場合、修理費の全額を借主が負担しなければならないケースもあるので注意が必要です。
普通に暮らす中で発生した汚れやキズ
生活をしていくうえで避けられない擦り傷や日焼けによる色あせは、原則として貸主の負担と位置づけられます。これには自然な退色やわずかなすり減りなども含まれます。
とはいえ「普通に暮らす」という概念は人によって感覚が異なるため、具体的な基準は契約書やガイドラインの表記などを参照し、できるだけ明確にしておくとよいでしょう。
建物の構造による劣化や損耗
建物そのものの老朽化や構造上の問題で発生した損耗は貸主の負担となります。例えば雨漏りや建材の不具合から起こる床の傷みなどは、借主の責任が問われにくい部分です。
ただし、借主が建物の異常を放置して損害を拡大させたような場合には、一部責任を問われる可能性もあります。
不注意や故意による破損
借主が意図的に壁や設備を破損させた場合、あるいは大きな家具を移動する際の不注意で床に深い傷を付けたような場合には、借主の負担割合が大きくなります。
過失の程度によっては全額負担もあり得ますので、普段から注意を払って使用するよう促すことが賃貸管理では重要です。
経過年数と耐用年数の考え方
修繕費用を考えるにあたっては、壁紙や設備の経過年数がどれくらいなのかを考慮し、減価償却の考え方を適用する場合があります。汚れや損傷の程度が同じでも、備品の使用年数や価値下落幅を踏まえることで、真に公平な負担割合を設定できるのです。
国土交通省のガイドラインでも、この考え方を取り入れることで、長期間使用してきた部位については借主負担を軽減する事例が示されています。
賃貸借契約書の特約とその影響
ガイドラインの原則と異なる費用負担を設定する場合は、賃貸借契約書に特約として明記する手法が一般的です。例えば、ペット飼育や喫煙に関する特約であれば、通常より広範囲の修繕費用を借主負担とすることが定められることがあります。
ただし、借主に過度な負担を強いる特約は法的に無効となる可能性もあり、トラブル発生時に逆効果となりうるため、契約書の作成は慎重に行うべきです。
契約書確認の重要性
特約は契約書に明確に記載されていなければ効力を発揮しない場合があります。契約前には、特約の内容を細かく読み込み、自分が負担する可能性のある費用範囲を把握しておくことが重要です。
不動産業者は、借主に対して重要事項説明をする際に、特約の内容を十分に伝えるようにしましょう。あいまいな説明だと後に契約無効やトラブルへと発展するリスクがあります。
特約による費用負担の取り決め
特約で取り決められた費用負担は、一般的なガイドラインとは異なる運用が可能です。例えば短期解約違約金や喫煙・ペット飼育に伴う部分補修費用の負担など、物件の性質に合わせた特別なルールを設けることができます。
ただし、過度に借主に不利な規定は無効とされる恐れがあるため、法的に有効な範囲で設定することが求められます。
退去時に押さえておきたいポイント
実際に退去するときに必要な準備や注意点を確認し、スムーズに手続きを進めましょう。
退去の際には、まず契約書に記載されている退去予告期間や明け渡しの手続き方法を確認する必要があります。準備不足のまま退去日を迎えると、費用負担や退去日程をめぐるトラブルが生じやすくなります。
また、退去時に部屋の状態を確認しておくことは重要です。気付かないうちに生じた損傷がある場合、退去後に指摘されると証拠を示せず不利になるケースもあります。事前に清掃や点検をしっかり行い、報告義務を果たしましょう。
退去準備と清掃の重要性
退去日が近づいたら、まず私物の整理と部屋全体の清掃を計画的に進めることが大切です。特に浴室やキッチンなどの水回りは汚れが蓄積しやすいため、しっかり掃除を行いましょう。大きな家具を移動した際に隠れた傷や汚れが見つかることもあるので、早めの確認がトラブル予防につながります。
一般的なハウスクリーニング費用は貸主負担となる場合もありますが、極端に放置された汚れや悪臭があれば借主負担とされる可能性が高まります。日常点検と事前清掃を行っておけば負担を最小限に抑えやすいでしょう。
退去前のチェックリスト作成
あらかじめチェックリストを作成し、各部屋の壁・床・設備の状態を確認しながら項目をクリアしていくと、見落としを予防できます。
水回りから窓枠のサッシ部分まで細かくチェックしておくことで、後の清掃負担を大幅に減らすことが期待できます。
写真や動画による記録
退去時に部屋の各所を撮影して記録を残すことで、後から「傷をつけた」と言われた時に客観的証拠を示すことができます。日付入りの写真や動画なら、信頼度が高まるためおすすめです。
物件管理者に立ち会いを依頼し、一緒に状態を確認しながら撮影すると、さらに証拠能力を高められます。
専門業者への相談や見積もり
大きな損傷や設備の故障がある場合、修繕費が高額になる可能性があります。その際は専門業者に見積もりを依頼し、客観的評価を基に費用を決定するとよいでしょう。
見積もりは複数業者から取ることで、適正価格かどうかを比較できます。借主も貸主も、正確な根拠をもって費用を折半できれば、トラブルを回避しやすくなります。
トラブル防止のための対策
契約前から退去時まで、事前に対応しておくことでトラブルを回避する方法を紹介します。
原状回復トラブルの多くは事前のコミュニケーション不足や確認不足が原因となります。入居前や入居直後に物件の状態を記録しておくだけでも、後からの争いを格段に減らせます。
また、退去時の費用明細の確認や清算方法の相談を早めに行うことで、無駄な対立を回避することができます。大切なのは、疑問点や不安点を先送りにせず、契約書やガイドラインを活用して明確にしておく姿勢です。
入居時の物件チェック
入居時点で壁や床に傷がないか、設備が正常に動作するかなどを細かくチェックし、その状態を写真やメモで残しておくことで、退去時にその傷や故障が自分の責任でないことを主張しやすくなります。
特に経年劣化が進んでいる物件や前の入居者がペットを飼育していた場合などは、最初に気付かなかった不具合が潜んでいる可能性があるため、入居者と管理会社が情報を共有することが重要です。
汚れや傷の事前確認と記録
入居からわずか数日が経ってから見つかる初期不良や傷は、貸主の責任になる場合が多いですが、タイミングを逃すと借主の責任と見られる恐れがあります。
入居後できるだけ早く全室を点検し、汚れや傷は写真に収めて管理会社や貸主に報告しておくと安心です。
管理会社や貸主への報告手順
問題を発見したら、まず管理会社や貸主に連絡し、速やかに報告します。電話だけでなく、メールや書面でやり取りの履歴を残すと後日同じ問題が再発した時に役立ちます。
修理が必要な場合、業者の手配や費用負担がどちらかを明確にしておくと、トラブルの芽を摘み取りやすいでしょう。
退去時の費用明細確認と交渉方法
退去後に貸主や管理会社から送られる修繕費の明細を受け取ったら、内訳をしっかりと確認しましょう。漠然とした「修繕費」だけの請求書では、何にどれだけ費用がかかっているのか不透明なため、詳細を求めることが重要です。
内容に疑問がある場合は、ガイドラインを参照しながら具体的な根拠を示して交渉するのが賢明です。裁判所も客観的資料に基づいた判断を好むため、写真や契約書の記載を示すと有利に進められます。
事前確認でトラブルを未然に防ぐコツ
通常の使用を超えない範囲で綺麗に使うことと、日常的にしっかり点検・記録を残すことが重要です。早期に問題点を見つけておけば、退去時に請求される可能性のある費用も抑えることができます。
また、特約で定められている内容を守り、疑問があれば迷わず管理会社や貸主に相談することがトラブル回避の基本と言えるでしょう。
原状回復トラブルが生じた場合の対処法

実際に紛争が発生したときの対処法や、専門家の活用方法を具体的に解説します。
トラブルが起きた場合でも、まずは直接の話し合いによる解決が理想です。しかし、互いの言い分が平行線のままでは時間と労力ばかり浪費してしまいます。裁判例でも、事前の交渉不足がトラブル長期化の一因になったケースは少なくありません。
話し合いで解決が難しい場合には、国土交通省のガイドラインや法的制度を活用し、専門家の力を借りることを検討しましょう。第三者の視点が入ることで、合理的な解決策に近づきやすくなります。
敷金返還や修理費用の精算トラブルへの対応
退去時の精算で争点になりやすいのが敷金の返還と修理費用の請求額の妥当性です。借主は敷金の全額返還を求める一方、貸主側は修理費やクリーニング費用の控除を主張することがしばしばあります。
解決策としては、写真や見積書など客観的証拠を整理し、修理内容と金額を丁寧に説明することが挙げられます。敷金精算の期日を過ぎても返還がない場合や過大請求と感じる場合には、弁護士や専門家へ相談することも視野に入れるとよいでしょう。
裁判や弁護士への相談方法
話し合いでの合意が難しい場合、最後の手段として裁判所での紛争解決が考えられます。少額訴訟制度や通常訴訟など、請求額・内容に応じた手法を選択し、それぞれのメリット・デメリットを検討します。
弁護士に相談する際は、契約書やガイドライン、写真など事前に必要な資料を整理しておくとスムーズです。最終的に判決に委ねるよりも、専門家の仲介で和解に至るケースも多いので、柔軟に対応しましょう。
ガイドラインや専門家を活用する方法
トラブル対応では、国土交通省のガイドラインに基づき内容を説明すると相手の納得を得やすいです。公的機関の基準を参照することで、検討の土台を共有しやすくなるからです。
また、消費生活センターや不動産関係の相談窓口、弁護士などの専門家に相談することで客観的なアドバイスが得られます。相手方との直接交渉で感情的にこじれた場合でも、第三者の介入により論点を整理できます。
まとめと原状回復をめぐるトラブル防止策

最後に、原状回復を円滑に進めるためのポイントと、トラブルを防止するためのまとめです。
原状回復の問題は、契約時・入居中・退去時といったライフサイクル全般で注意を払う必要があります。特に、貸主と借主の間で「どちらが何を負担するか」を最初から明確にしておくことが重要です。
国土交通省のガイドラインや民法の改正内容を理解し、契約書や特約による負担区分をしっかり確認することで、紛争を未然に防ぎやすくなります。トラブルが起きても、客観的データや専門家の助言を活用すれば、よりスピーディな解決が期待できます。
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